第1条 本会は、松戸青年会議所OB会と称する。
第2条 本会の事務所は、公益社団法人松戸青年会議所事務局内におく。
第3条 本会の目的は、会員の親睦と情報交換を図ることとし、JC関連以外の対外的な活動はしないものとする。
第4条 本会は、公益社団法人松戸青年会議所の活動に干渉はしないものとする但し、積極的に協力、サポートを惜しまないこと。
第5条 本会は目的達成のために、次の事業を行う。
(1)例会は、原則として年3回以上(総会時を含む)開催する。
(2)総会は、年2回開催する。特に会長が認めた時は、臨時総会を開くことができる。総会においては、事業計画に関する事項、決算に関する事項、次年度役員予定者承認に関する事項、その他役員会において必要と認めた事項を審議する。
(3)その他役員会において決定された事業を行う。
第6条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7条 本会の会員は、公益社団法人松戸青年会議所を卒業した者と資格とする。
第8条 本会に入会しようとする者は、事業年度の始まる3ヶ月前までに入会の意思をあきらかにして、入会申込書、入会金、会費を年度末まで納めるものとする。
第9条 本会の入会金、会費は、次のとおりとする。
(1)入会金 20,000円(ただし、入会金は、退会理由を問わず返金しない。)
(2)年会費 12,000円(年会費の納入方法は、自動振替を原則とする。)
第10条 本会の運営は、年会費及び例会費(当日徴収)をもってあてるものとする。本会を退会しようとするものは、所定の会費を納めた後、会長に退会届を提出するものとする。(ただし、既納の会費は返金しない。)
第11条 本会は下記の役員をおく。ただし、会長の要請により副会長をおくことができる。
会長 1名
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹事 10名以上18名以下
役員の任期は、1年間とする。
次年度役員予定者の適任手前きは次のとおりとする。
次年度会長は、毎年9月末日までに当年度会長が指名する。
次年度幹事長には、当年度副幹事長がなるものとする。そのほかの次年度役員については、次年度会長及び次年度幹事長が指名する。会計監査は、2名(親子、兄弟、配偶者同士は除く)
以上とし、幹事長がこれを管理し、会長が責任を負う。
会計監査は前年度会長がこれにあたる。
次年度役員予定者は、総会において出席者の2分の1以上の承認を受けるものとする。
第12条 本会に慶弔があった場合、以下のとおりとする。
(1)会員、会員の配偶者・一親等内血族並びにJC現役会員の死亡
10,000円と生花1基
(2)本会に所属し、その後退会し卒業会員となった本人が死亡し連絡があった場合、本会の訃報連絡を行うものとする。
(3)以上の他、必要と認めたときは、役員会の協議によりこれを決定する。
第13条 本会の名誉を著しく背反した行為をした者は除名することができるただし、この決定は総会出席者の3分の2以上で決定する。
第14 条 特別な理由なく、会費納入期限(当該年度9月末日)までに会費未納の場合は、その会員は本会を退会したものとみなし、卒業会員とする。
第15条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の贅成を得て変更できるものとする。
第16条 会則の見直しについては、会長が時代に即応すべく、毎年の点検を怠らないこととする。
1980年5月1日施行
1993年12月 改正 1994年1月1日施行
1997年12月2日改正 1998年1月1日施行
2004年6月24日改正 2005年1月1日施行
2009年12月7日改正 2009年12月7日施行
2014年1月28日改正 2014年1月28日施行
2017年12月4日改正 2018年1月1日施行
2023年12月4日改正 2024年1月1日施行
2025年12月8日改正 2026年1月1日施行